佐渡連合商工会会則

 

(目的)

第1条      本会は、佐渡地域経済の広域化等に対応し、地域における商工業の総合的改善発達を図るため、地域内商工会が共同して事業を実施し、行政と協力して地域の総合的経済振興計画及び対策を樹立するとともに、小規模事業者に対する経営改善普及事業の一層の効果的推進を図り、もって佐渡地域の商工業の振興と発展に寄与することを目的とする。

 

(名称)

第2条      本会は、佐渡連合商工会と称する。

 

(事務所)

第3条 本会の事務所は、会長が所属する商工会(以下「幹事商工会」という。)内に置く。

 

(構成)

第4条 本会の商工会は、次に掲げる商工会及び協議会とする。

 (1) 両津商工会   (5) 新穂商工会   (9) 羽茂商工会

 (2) 金井商工会   (6) 畑野商工会   (10) 赤泊商工会

 (3) 佐和田商工会  (7) 真野商工会   (11) 佐渡商工会青年部協議会

 (4) 相川町商工会  (8) 小木町商工会  (12) 佐渡商工会女性部協議会

 

(組織)

第5条      本会は、構成商工会の会長、副会長及び佐渡商工会青年部協議会会長、佐渡商工会女性部協議会長をもって組織する。

2 運営に必要がある場合は、事務局長及び経営指導員を参加させることができるものとする。

 

(事業)

第6条      本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 経営改善普及事業の共同実施

(1)      創業支援や経営革新など活力ある企業の育成

(2)      経営相談や経営支援など経営基盤の強化

(3)      その他共同実施により効果があがると認められる事業

2 地域振興事業の共同実施

(1)  商工業の業績向上のために必要な事業

(2)  豊かで住みよい地域づくり事業

(3)  その他共同実施により効果があがると認められる事業

3 商工会の組織強化等に関する事業や業務の共同実施

(1)      商工会の組織率の向上に関する事業

(2)      商工会相互間の連携強調と強化事業

(3)      国、地方公共団体及び金融機関との連絡並びに建議陳情

(4)      商工業に関する先進地視察

(5)      職員の長期研や長期療養時の代理担当者の派遣事業

(6)      経営改善普及事業や地域総合振興事業の実効性を高めるために行う職員の共同設置及び派遣事業

(7)      その他共同実施により効果があがると認められる事業

 

(役員)

第7条      本会に次に役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  2名

(3)理 事  7名

(4)監 事  2名

2 役員は、本会の総会において選任し、解任する。但し、佐渡商工会青年部協議会長、佐渡商工会女性部協議会長は理事とする。

3 役員の任期は、3年とし再選を妨げない。補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする

 

(役員の職務)

第8条      会長は、本会を代表し、本会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理する。

4 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。

 

(事業等の実施)

第9条      本会は、第6条の事業を円滑かつ効果的な実施を図るため、組織・管理委員会及び事業推進委員会並び分科会を置く。

2 第1条の目的を達成するために必要な場合は、前項に関わらず別途委員会を設けることができる。

3 前2項の委員会は、第1条の目的及び第6条の事業のうち、会長が必要と認めた事業を実施する。

4 分科会は、本条の委員会に属する事業等のうち、会長が必要と認めた事業等を分担して実施する。

 

(会議)

第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会、役員会、会長会、正副会長会、委員会及び分科会とする。

2 通常総会、臨時総会、役員会、会長会、正副会長会は、会長が招集し議長となる。

3 委員会及び分科会は、委員長及び分科会長が招集して議長となる。

4 総会の決議を経なければならない事項は、次のとおりとする。

(1)      役員の選任及び解任

(2)      事業計画及び収支予算の決定並びに決算の承認

(3)      会則の変更

(4)      規約の設定、変更又は廃止

(5)      その他本会運営に重要な事項

5 総会及び役員会の議事については、議事録を作り、議事の経過の要領及びその結果を明確にしなければならない。

(委員会)

第11条    委員会の委員の構成は次による。

(1)                        組織・管理委員会  若干名

(2)                        事業推進委員会   若干名

(3)                        分科会       若干名

2 委員の委嘱は会長が行なう。

3 委員長は、委員の中から選任する。但し会長は委員長を兼ねることができる。

4 委員の任期は1年とし、再選は妨げない。委員の任期中に辞任があった場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 分科会の委嘱及び任期は、第2項、第3項の会長を委員長と読みかえる。

 

(顧問)

第12条    本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、役員会の議を経て、会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。

4 顧問の任期は3年とする。

 

(事務)

第13条    本会の事務は、幹事商工会が行う。

 

(事業年度)

第14条    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

(運営費)

第15条        本会の運営費は、会費、負担金、助成金、受託事業費及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

附 則

(実施の時期)

1 この会則は、平成11年5月17日から実施し、平成11年4月1日から適用する。

 

附 則

(実施の時期)

1 従前の規約は、平成11年5月17日を以て廃止する。

 

附 則

(実施の時期)

1 婦人部を女性部に名称変更する改正規定は、平成12年5月29日から実施する。

 

附 則

(実施の時期)

1 第1条(目的)、第6条(事業)、9条(事業等の実施)、第10条(会議)、第11条(委員会)の改正規定は、平成16年6月4日から実施する。